岩手経済同友会について 会員専用ページ 活動内容
アクセス お問合せ

一般社団法人 岩手経済同友会「定款」

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人岩手経済同友会と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を岩手県盛岡市に置く。

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、会員相互の協力と連携を密にして、調和のとれた地域社会の形成と産業経済振興に関する事業を行い、岩手県の総合的な発展と活力ある産業経済界の醸成に貢献し、もって日本経済の向上、安定に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 地域産業経済の調査研究並びに資料の収集と結果の公表、提言
  2. 産業経済、地域開発に関する諸問題についての協議会、講演会及び、講習会の開催
  3. 関係当局への産業経済、地域開発に対する意見の具申
  4. 地域振興に関する事業への助成と支援
  5. 行事等による会員相互の親睦
  6. 会報、関係資料その他必要な刊行物の発行
  7. その他この法人の目的達成のために必要な事業

 

第3章 会員

(法人の構成員)

第5条 この法人に次の会員を置く

  1. 正会員  この法人の事業に賛同して入会した個人又は団体
  2. 賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助会費を拠出した者

2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(会員の資格の取得)

第6条 この法人の会員になろうとする者は、会員の推薦により、所定の入会申込書を提出し、幹事会の承認を得なければならない。

(経費の負担)

第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、会員総会において別に定める会費規程に基づき会費を支払う義務を負う。

(任意退会)

第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を代表幹事に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会員総会においてすべての正会員の議決権の3分の2以上の決議によって当該会員を除名することができる。

  1. この定款その他の規程に違反したとき。
  2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. 第7条の支払い義務を1年以上履行しなかったとき。
  2. すべての正会員が同意したとき。
  3. 当該会員が死亡し、又は会員である法人が解散したとき。

(拠出金の不返還)

第11条 会員が退会、除名その他の事由によって会員資格を失ったときは、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。

 

第4章 会員総会

(構成)

第12条 会員総会は、すべての正会員をもって構成する。

 2  前項の会員総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

(権限)

第13条 会員総会は、次の事項について決議する

  1. 会員の除名
  2. 理事及び監事の選任又は解任
  3. 理事及び監事の報酬等の額
  4. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  5. 定款の変更
  6. 解散及び残余財産の処分
  7. その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第14条 会員総会は、通常会員総会として、毎事業年度終了後3カ月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時会員総会を開催する。

 2 前項の通常会員総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の定時社員総会とする。

(招集)

第15条 会員総会は法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表幹事が招集する。

 2 すべての正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、代表幹事に対し、会員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、会員総会の招集を請求することができる。

(議長)

第16条 会員総会の議長は代表幹事がこれに当たる。

(議決権)

第17条 会員総会における議決権は、各正会員につき1個とする。

(決議)

第18条 会員総会の決議は、すべての正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、すべての正会員の半数以上であって、すべての正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

  1. 会員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散
  5. その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定款の枠に達するまでの者を選任することとする。

(書面決議等)

第19条 会員総会に出席できない正会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第51条及び第52条の規定により、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法により表決し、又は議決権の行使を委任することができる。

(議事録)

第20条 会員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

 2 議長及び議事録署名人は、前項の議事録に記名押印する。

 

第5章 役 員

(役員の設置)

第21条 この法人に次の役員を置く。

  1. 理 事  3名以上8名以内
  2. 監 事  2名以内

 2 前項第1号のうち2名以内を代表幹事とし、5名以内を副代表幹事とする。代表幹事をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。

 3 代表理事以外の理事から専務理事1名を置くことができる。専務理事をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第22条 理事及び監事は、会員総会の決議によって会員の中から選任する。ただし、専務理事については会員以外の者からの選任を妨げない。

 2 代表幹事及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

 2 代表幹事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

 3 副代表幹事は、この法人の業務を掌理し、代表幹事を補佐する。

 4 代表幹事及び専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期と定年)

第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常会員総会の終結のときまでとする。

 2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常会員総会の終結のときまでとする。

 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。

 4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 5 理事は、就任時においてその年齢が満75歳未満とする。また、任期期間中において満75歳に達した場合であっても、その任期期間は理事として在任するものとする。

(役員の解任)

第26条 理事及び監事は、会員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第27条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、会員総会において定める総額の範囲内で、会員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

 

第6章 理事会

(構成)

第28条 この法人に理事会を置く。

 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第29条 理事会は、次の職務を行う。

  1. この法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 代表幹事、副代表幹事及び専務理事の選定及び解職

(招集)

第30条 理事会は代表幹事が招集する。

 2 代表幹事が欠けたとき又は代表幹事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)

第31条 理事会の議長は、代表幹事がこれに当たる。

 2 代表幹事が欠けたとき又は代表幹事に事故があるときは、各理事が互選し議長を選定する。

(決議)

第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

 2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

 2 出席した代表幹事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

 

第7章 正副代表幹事会

(構成)

第34条 この法人に正副代表幹事会を置く。

 2 正副代表幹事会は、代表幹事、副代表幹事、及び専務理事をもって構成する。

(職務)

第35条 正副代表幹事会は、次の事項を審議及び協議する。

  1. 通常会員総会に提案する議案の事前審議及び協議
  2. 委員会等が提案する提言・意見書・報告書の審議
  3. その他日常会務における活動及び運営事項等の協議

 

第8章 幹事会

(定数及び選任、任期と定年)

第36条 この法人に幹事会を置く。

 2 幹事は、理事及び監事である会員を除く正会員数の半数以内とする。

 3 幹事は、理事会において選任する。

 4 幹事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常会員総会の終結のときまでとする。

 5 幹事は、就任時においてその年齢が満75歳未満とする。また、任期期間中において満75歳に達した場合であっても、その任期期間は幹事として在任するものとする。

(構成)

第37条 幹事会はすべての幹事並びに代表幹事、副代表幹事、専務理事、監事で構成する。

(職務)

第38条 幹事会は、次の事項を審議又は協議する。

  1. 通常会員総会に提案する議案の審議及び協議
  2. 会員の入退会の審議及び承認
  3. この法人の日常の活動・運営に対する意見の進言

 

第9章 委員会

(委員会)

第39条 この法人の目的達成に必要な事項を研究、立案及び実施するため、理事会の承認を得て各委員会を置くことができる。

 2 委員会は、正会員をもって構成し、その委員長は、原則として副代表幹事をもってこれに充てる。

 

第10章 顧 問

(顧問)

第40条 この法人に顧問を置くことができる。

 2 顧問は、代表幹事が理事会の承認を得て委嘱する。

 3 顧問は、代表幹事の諮問に応え、代表幹事に対し意見を述べることができる。

 4 顧問の任期は、1期2年とし再任を妨げない。

 

第11章 資産及び会計

(事業年度)

第41条 この法人の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第42条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表幹事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第43条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表幹事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、通常会員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

 3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

 

第12章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第44条 この定款は、会員総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第45条 この法人は、会員総会の決議その他法令の定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属等)

第46条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 2 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

 

第13章 公告の方法

(公告の方法)

第47条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 

附則1

  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
  2. この法人の最初の代表幹事は高橋真裕、専務理事は鈴木修とする。
  3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記を行ったときは、第41条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

 

附則2

  1. この定款は、2019年4月25日から施行する。

PAGE TOP